成年後見制度
成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方など、ものごとを判断する能力が十分ではない方の援助者を選び、ご本人の意思を尊重しながら法律的に支援していく制度です。
制度は大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
任意後見制度
判断能力が不十分になる前に、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約によって決めておく制度です。
任意後見制度についてはコチラをご覧ください。
法定後見制度
判断能力が低下している場合に、家庭裁判所によって成年後見人等の援助者が選ばれる制度です。
法定後見制度は、ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれています。
後見 ・・・ 判断能力が全くない方
保佐 ・・・ 判断能力が著しく不十分な方
補助 ・・・ 判断能力が不十分な方
家庭裁判所が後見(保佐・補助)等の開始の審判を行い、援助者である成年後見人等を選任します。