はじめに
身近な人がお亡くなりになると、悲しむ間もなく多くの儀式や手続きに追われてしまうものです。
葬儀屋さんやご親戚の方などにアドバイスをもらいながら、四十九日の法要までは何とか終えたところで、被相続人(亡くなられた方)名義の財産について「何をどこでどうすればよいのか」 と、みなさん悩まれるケースが多いようです。
故人のために、滞りなくすみやかに相続手続に取りかかりたいと思っても、葬儀費用のこと、お墓やお仏壇、納骨のことなど、考えなくてはならないことがたくさんありますから、つい何もできないまま時間だけが経ってしまうというケースも珍しくありません。
お客様の中には、20年以上相続手続きを放置されている方もおられますが、法定相続人が増え、手続が難しくなるばかりではなく、その分の手続費用も多く必要になってしまいます。
相続放棄(3ヶ月)や相続税申告(10ヶ月)など、一定期限内に手続することが法令上必用なものもございますので、相続が発生した時点で、専門家に確認してもらうことが重要です。
相続手続の窓口として
相続手続きは、一生のうちに何度か経験することになるかもしれませんが、故人と遺されたご遺族をつなぐ大事な手続きです。そして、人や財産に関わる重要なことですから、後々のことも考えて取り組まなければなりません。
行政書士平子幸成事務所は、相続手続の窓口として、相続に関わるどのようなご相談もお受けいたします。
複雑で多岐にわたる相続手続きを、10年以上の業務経験と、専門家のネットワークを利用して、お客様のご負担を最小限にトータルサポートいたします。
特にお客様が強く期待している「手続きの速さ」「料金の安さ」「確実性」「事後サポート」について、必要不可欠なサービスと考えております。
ご依頼いただいたお客様には、可能な限り全力でサポートさせていただきます。
少しでも「お悩み」「ご不安」があれば、当事務所までご相談ください。ご相談は無料です。
手続の種類と流れ
相続手続きの種類は非常に多く、代表的なものには「預貯金の解約」や「不動産の名義変更」「自動車の名義変更」などがあげられますが、相続人がはじめに手続きする「死亡届」「火葬(埋葬)許可申請」「公共料金の名義変更」なども含めれば数十種類に及びます。
A銀行に何度も足を運んで、戸籍や除籍、印鑑証明と相続人全員の署名実印を提出してやっと解約できたのに、B銀行でも同じ手続きを求められてうんざりした…
相続手続きを個別に進めていくと、窓口ごとにその都度必要書類を求められてしまいますから、この手間を最小限にするために、遺産分割協議書の作成をお勧めしています。
遺産分割協議書を作成するためには…
遺言書の有無の確認
遺言書があれば遺言のとおりに手続を進め、遺言がなければ分割協議を進めます
法定相続人を確定させる
被相続人の出生まで戸籍等を遡って相続人を調べます
相続関係説明図を作成する
法定相続人の関係を図に著します
相続財産を調査する
残高証明や登記簿など確認資料を取得します
財産目録を作成する
相続財産の一覧表を作成します
相続人全員で遺産分割協議を行う
法定相続人で財産の分割について協議を行います
遺産分割協議書を作成する
協議内容に従って協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します
遺産分割協議書を使って、名義変更等の手続きを行う
協議書、戸籍等一式、相続人の印鑑証明書などを利用して名義変更手続きを行います
上記は一般的な流れですから、相続人の人数や財産の種類、分割協議の内容によって、手続自体も大きく内容が変わってきます。
何から始めればよいかわからない…
仕事が忙しくて役所や銀行に何度も行けない…
相続人が遠方に住んでいるので、なかなか手続きが進まない…
改製原戸籍や除籍の取り方がわからない… 解読できない…
相続人に知らない人が含まれている…
専門家に任せて確実な手続きを行いたい…
遺言書がある場合の手続きはどうしたらよいのか…
このようなお悩みをお抱えの方に、ひらこ事務所では低料金でのトータルサポートをいたします。
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