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遺言書作成

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遺言書の作成をお考えの方へ
一人ひとりのご要望に応じたプランをご提案いたします。

 

行政書士平子幸成事務所の遺言作成支援サービス

公正証書遺言 公証役場において公証人の面前で作成します。事前に公証人との打合せが必要になり、証人も2名必要になります。そこで、平子事務所 がお客様の遺言内容についての確認・必要資料の収集等をさせていただき、さらに公証人との事前打ち合せを行い、遺言者様が公証役場へ出向く回数を最小限に抑えます。また、遺言作成当日は公証役場にご同行し、作成時の証人を務めます。

遺言書作成平子自筆証書遺言 は、遺言者ご本人がすべてを筆記する必要があります。記載内容、様式、保管方法などご不明な点も多いと思います。そこで、平子事務所 が遺言書を作成するための支援を行っております。財産内容、法定相続人及び相続分等を確認し、遺言者様のご希望に沿った起案を作成します。作成された遺言に様式不備がないか確認をし、貸金庫での保管も承ります。

 

遺言書の種類

遺言には次の3種類の「普通方式」の遺言と「特別方式」の遺言があります。一般的には普通方式の遺言のうち、公正証書遺言と自筆証書遺言が多く利用されています。

公正証書遺言
遺言者が遺言内容を公証人の前で口述し、それを公証人が書き上げ作成します。
証人2名以上必要です。財産額に応じた公証人手数料も必要になります。
原本は公証役場で安全に保管され、方式不備もありません。

自筆証書遺言
遺言者本人が自分の手で全文を書きます。
自分ひとりで作成できますが、方式に不備があった場合は無効になってしまいます。
証人や公証人が必要なく、ほとんど費用がかかりません。
開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。

秘密証書遺言
遺言者が作成した(代筆可)遺言書を、公証人の前で自分の遺言であることを申述します。
証人2名以上必要です。方式不備の場合は無効となります。

 

遺言書の役割

遺言書がある場合の相続手続きは、遺言の内容に従って財産の分配が行われることになります。
遺言書が無い場合は、法定相続分または分割協議によって相続人に相続財産が分配されます。

遺言 平子遺言書を作ることによって、遺言者の意思が残されたご家族に伝わりますので、特定の人に遺産を残したい、遺産を譲りたくない人がいる、分け方に希望がある 場合などは、遺言を残しておくことをお勧めします。
遺産相続のトラブルを避けるためにも、有効な遺言の作成が重要です。

遺言を作成することが望ましいケース

・遺産の分け方に希望がある場合
・子供がいないご夫婦
・複数の子供がいる、相続人がたくさんいる、行方不明者がいる場合
・内縁の妻(夫)がいる場合
・独身で身寄りがない場合
・再婚している場合
・病気や障害のあるご家族がいる場合 など

 

書き方のルール

自筆証書遺言を書く際の注意点として、

すべてを自分の手で書くこと。(パソコン、ワープロ不可)
年月日を正確に記入
署名、押印をすること

使用する紙の種類や大きさ、筆記用具などには特に制限はありません。また、遺言に記載する内容ですが、法定事項(下記参照)以外は、法的な効力は発生しないこととなります。

法定事項
相続分の指定及び指定の委託、遺産分割方法の指定及び指定の委託、遺産分割の禁止(5年を超えない範囲)、遺贈、相続人の廃除及び廃除の取消し、特別受益者の持戻しの免除、相続 人相互の担保責任の指定、祭祀継承者の指定、遺言執行者の指定及び指定の委託、寄付行為、信託の設定、後見人、認知、遺贈に関する減殺方法の指定、後見監督人の指定

 

遺言の作成費用

相続窓口お問合せ自筆証書遺言は、お金をかけることなくお一人で作成できます。
公正証書遺言は、財産・記載内容に応じた公証人手数料がかかります。

平子事務所が作成支援をした場合には、それぞれサポート費用が発生します。

 
遺言書作成の費用

種類 報酬額(消費税別)
遺言書の作成 自筆証書遺言(作成支援) 30,000円+相続財産の0.2%
公正証書遺言 40,000円+相続財産の0.2%
秘密証書遺言 50,000円+相続財産の0.2%
遺言書の保管 8,000円(年間)・40,000円(永年)
遺言執行者指定(就任) 20,000円
遺言の証人(公正証書作成立会) 10,000円
  • 公証役場の手数料、その他実費は含まれておりません。

 

遺言を書き直すには?

新しい遺言に、前回の遺言を取り消す旨を記載すれば、遺言は何回でも取り消すことができます。2通の遺言が存在する場合は、通常新しい年月日の遺言が有効となります。公正証書遺言の場合、取り消しの手数料がかかります。

 

保管の方法

自筆証書遺言を保管する際、目立つ場所・わかりやすい場所に保管すると、秘密の保持が難しく、紛失・盗難などの危険が生じます。逆に、わかり難い場所に保管すれば、発見が遅れたり、発見されないなどのデメリットがあります。遺言書は遺言者が亡くなってすぐに発見されなければなりませんので、信頼のおける方に遺言の存在を伝えておくことも方法のひとつです。平子事務所では保管サービスも承っております。

 

遺言に書いた財産の処分

遺言に書いてある財産をご自分で処分することは、その部分につき遺言を取り消したとみなされ ます。

 

遺言を発見したとき

自筆証書遺言が見つかったときは、家庭裁判所での検認が必要です。検認の手続きを経ずに開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

 

遺言問合せひらこ事務所では低料金で遺言作成のサポートをいたします。

 

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054-334-9355  090-4210-2557

 

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