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任意後見契約

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任意後見制度

114902 - コピー任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に、将来、判断能力が低下した場合に備えて、自らが選んだ代理人(任意後見人に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を結んでおくというものです。

任意後見契約書の作成サポート

任意後見契約は、公証人の作成する公正証書で作成する必要があります。

当事務所では、任意後見契約に関するご相談はもちろん、任意後見契約書の起案作成、公証役場での手続きのサポートなどにも対応しております。

114896任意後見契約は、ご本人の判断能力が低下してから開始する制度ですが、「見守り契約」「財産管理等の委任契約」を締結することによって、任意後見制度が開始するまでの間も、ご本人と定期に面談したり、財産管理等の支援をすることもできます。

また、任意後見人はご本人の死後の事務をすることができないため、「死後事務委任契約」によって、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与することもできます。

 

任意後見契約について、詳しくお知りになりたい方は無料相談をご利用ください。

サポートダイヤル または 無料相談フォーム をご利用ください。

054-334-9355  090-4210-2557

 

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