静岡で相続手続や遺言書作成をお考えなら行政書士平子幸成事務所へ。お客様の笑顔のために手続のトータルサポートいたします。

成年後見制度

  • HOME »
  • 成年後見制度

成年後見制度

成年後見制度は、認知症の方、知的障がいのある方など、ものごとを判断する能力が十分ではない方の援助者を選び、ご本人の意思を尊重しながら法律的に支援していく制度です。

制度は大きく分けて、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

 

任意後見制度

判断能力が不十分になる前に、将来に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を契約によって決めておく制度です。

任意後見制度についてはコチラをご覧ください。

 

法定後見制度

判断能力が低下している場合に、家庭裁判所によって成年後見人等の援助者が選ばれる制度です。

法定後見制度は、ご本人の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの制度に分かれています。

後見 ・・・ 判断能力が全くない方

保佐 ・・・ 判断能力が著しく不十分な方

補助 ・・・ 判断能力が不十分な方

家庭裁判所が後見(保佐・補助)等の開始の審判を行い、援助者である成年後見人等を選任します。

 

 

無料相談24時間受付 [土・日・祝日も対応] TEL 054-334-9355 〒424-0901 静岡市清水区三保1848-2

PAGETOP
Copyright © 行政書士平子幸成事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.